すでに酒類を製造しているメーカーは、新たな製造免許を製造する上でいろいろな
利点がある。
それが、リキュールの製造免許や単式蒸留酒の製造免許だ。
清酒をすでに製造しているメーカー
1.リキュールを製造する場合は、自家製の清酒を使用する場合は、製造下限数量
の6klを製造する必要がない。極端な例でいえば100Lでもよい。
2.単式蒸留しょうちゅうを製造する場合も、製造下限数量の10klを製造する必要が
ない。
3.外部から、連続蒸留焼酎や単式蒸留焼酎を購入して使用する場合は、製造下限
数量6klが適用される。
単式蒸留酒を製造しているメーカー
1.リキュールを製造する場合は、自家製の焼酎を使用すれば、製造下限数量の
6klを製造する必要がない。100Lでもよい。