いくつか条件はある。
1.使用できる酒は、市販されている(課税済みと言う意味)の蒸留酒。たとえば「しょうちゅう(昔の甲乙と
もにok)、ブランデー、ウイスキー、スピリッツなどだ。ワイン、日本酒など蒸留していないものは、使え
ない。
2.1年間に使用できる蒸留酒の量は、1000Lまでだ。
3.飲食店、旅館での提供に限定されるので、ビン詰め販売などはできない。
しかし、税務署には、届出が必要なので、作り方などを書いて、記帳なども行わなくてはならない。
このような届出、また、いろいろなリキュールの造り方についての相談にも応じていますので、下記へ連絡ください。
nsbhome1@aol.com 椎木