2009年1月19日月曜日

飲食店や旅館でリキュール作れる 年間1000L未満

昨年から飲食店や旅館で、リキュールが作れるようになった。

いくつか条件はある。

1.使用できる酒は、市販されている(課税済みと言う意味)の蒸留酒。たとえば「しょうちゅう(昔の甲乙と
  もにok)、ブランデー、ウイスキー、スピリッツなどだ。ワイン、日本酒など蒸留していないものは、使え
  ない。

2.1年間に使用できる蒸留酒の量は、1000Lまでだ。

3.飲食店、旅館での提供に限定されるので、ビン詰め販売などはできない。

しかし、税務署には、届出が必要なので、作り方などを書いて、記帳なども行わなくてはならない。

このような届出、また、いろいろなリキュールの造り方についての相談にも応じていますので、下記へ連絡ください。

nsbhome1@aol.com   椎木